建物を新築した場合にする登記です。
また古い未登記の建物がある場合も登記が必要です。
建物を新築した時は1ケ月以内に建物表題登記をしなければなりません。(期間を過ぎても申請は可能です)
建物の形状が複雑な場合や建物の床面積により割高になります。
新築建物に比べると、未登記建物の申請のほうが、現地測量、調査作業が増え、所有権証明書類が集めにくいことから費用が多少加算される場合があります。
建物を増築や一部取り壊した場合、附属建物を新築した場合にする登記です。
建物を増築や一部取り壊したした時は変更があった時から1ケ月以内に建物表題部変更登記をしなければなりません。(期間を過ぎても申請は可能です)
建物の形状が複雑な場合や建物の床面積により割高になります。
床面積の変更を伴わない場合です。
屋根の種類を変更した場合 (かわらぶきをスレートぶきなどに変更した) などです。
建物を取壊した場合にする登記です。
建物を取り壊した時は取り壊された日から1ケ月以内に建物滅失登記をしなければなりません。(期間を過ぎても申請は可能です)
一筆の土地を分割してを数筆の土地とする登記のことです。
一筆の土地の一部を売却する場合や、相続が発生し土地を分けて相続人の名義にしたい場合などに土地分筆登記を行います。
作業の難易度、現場条件、測量面積などにより費用が大きく変動する場合があります。
数筆の土地をまとめて一筆の土地にする登記のことです。
登記済権利書又は登記識別情報が紛失している場合は別途料金が加算されます。
登記されている地積と実際に測量した地積が異なっていた場合に、正しい地積に訂正する登記のことです。
作業の難易度、現場条件、測量面積などにより費用が大きく変動する場合があります。
土地の用途を変更した場合や利用目的に変更があった場合に行う登記のことです。
土地の地目を変更をした場合、土地の所有者は1ケ月以内に土地地目変更登記をしなければなりません。(期間を過ぎても申請は可能です)
農地を転用して地目を変える場合は農地法の許可または届出が必要です。
官民境界や民民境界を確定させて面積測量を行います。
登記申請は行いません。
作業の難易度、現場条件、測量面積などにより費用が大きく変動する場合があります。