建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、公共事業、民間事業を問わず建設業法の規定に基づく許可を受ける必要があります。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には許可は不要です。
ここでいう「軽微な工事」とは建築一式工事を行う業者にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(ただし木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メート未満の工事)のみを行う場合、建築一式工事以外の工事を行う業者であって、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事のみを行う場合には、許可は必要ありません。
建設業の許可の有効期限は5年です。
引き続き建設業を営もうとする場合は許可の有効期間満了の日の30日前までに許可の更新の手続きを行う必要があります。
許可申請で届出た申請内容に変更が生じたときは、必要書類を添付して変更届出の提出が必要です。
また、毎営業年度経過後4ケ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者に、受審が義務付けられています。
したがって、国や県、市町村などの公共工事への入札参加を希望する場合は「経営事項審査」を受けなければなりません。
経営事項審査結果通知の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月です。この有効期間内に経営事項審査を受けないと公共工事を請け負う事ができなくなります。
そのため、有効期間が経過する前に、次の決算日を審査基準日とする経営事項審査を受けている必要があります。
経営事項審査を受ける前に経営状況分析申請を行いその結果の交付を受けなければなりません。
決算関係書類が整い次第、速やかに経営状況分析申請をする必要があります。
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国、県、市、公団等)に対し入札参加資格の申請を行い有資格書名簿に登録される必要があります。
発注機関ごとに受付方法、受付期間が異なります。
相続とは、ある方が亡くなった場合に、その亡くなった方の財産や権利や義務などのすべてを相続人が引き継ぐことです。
ですから、土地や建物、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継いでしまうのです。
ここでは、被相続人(相続財産の持ち主)が亡くなってから、相続財産を分けて、それぞれを名義変更し完了するまでを、おおまかに説明しています。
被相続人が亡くなる
市区町村長に死亡届を提出します 。(7日以内)
遺言書の有無を確認する
遺言がある場合は遺言の執行をします。自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要になります。
相続人を確定する
戸籍、除籍謄本の取得により調査します。
相続財産を調査する
相続財産を全てリストアップし、財産目録を作成します。
単純・限定承認/相続放棄の手続き
財産目録にもとづき、検討し必要な手続きを行います。 (3ヶ月以内)
遺産分割協議を行う
遺産分割協議書を作成します (相続人全員参加が原則)
遺産の分配・名義変更を行う
不動産所有権移転登記や預貯金の名義変更等を行ないます。(不動産の所有権移転は司法書士が行います)
相続税の申告・納付
税務署へ相続税の申告・納付をします (10ヶ月以内)
遺言とは遺言者の遺族に対する最後の意思表示です。残された遺族が、無用な争いをしないようにするためにも遺言書を作成することをおすすめ致します。
農地を売買したり、他人に貸借したりする場合、また、農地を農地以外に転用する(例えば農地を宅地にする)場合には原則として農業委員会等の許可が必要です。(市街化区域内の場合は届出になります)
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・・・ | 農地を農地のまま売買したり、賃貸借等をする場合 |
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・・・ | 農地の所有者が自らその農地を転用する場合 |
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・・・ | 農地を農地以外に転用するため、他人に売買したり賃貸借等をする場合。なお農地を農地以外に転用して土地の地目が変更した場合、土地地目変更登記を申請します(土地家屋調査士の業務になります) |
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・・・ | 転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があります。 |
車を購入した際などに車の保管場所を証明するために、自動車保管場所証明書を取得する必要があります。また車の名義変更の際などにも必要となります。
車庫証明は警察署で平日しか受付、交付ができませんので当事務所で車庫証明取得の手続きを代理します。
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業務を行う区域を管轄する原則として都道府県府県知事の許可を受ける必要があります。
業廃棄物収集運搬業許可の種類としては、積替え・保管「なし」と積替え・保管「あり」があります。
①積替え・保管なし |
・・・ | 排出元から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶ場合に限ります。 |
②積替え・保管あり |
・・・ | 中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶ場合だけでなく収集した廃棄物を積替え・保管場所で積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶ場合です。 |
申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
このため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。
当事務所では積替え・保管なしの許可申請のみを行っています。
建設業者様は建設工事に伴う廃棄物の収集運搬が多くでる、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類の7品目ほどを申請することをおすすめします。
許可の有効期限は5年です。
期間内に許可の更新を受けなければ自動的にその効力を失います。
当事務所では積替え・保管なしの許可更新申請のみを行っています。
お客様の希望に合わせて株式会社の設立の手続きの代行を行っています。
株式会社は、株主総会・取締役会・監査役会が開催されたときは、議事の経過及び結果を記録した議事録を作成する必要があります(会社法第318条、会社法第393条)。
当事務所では、取締役会議事録、株主総会議事録、定款の作成を承ります。
市街化調整区域の開発許可の申請の代行を行っています。
小規模自己用住宅の許可になります。
日常、さまざまな場面で、契約はなされています。どのような約束事なのかはっきりさせお互いの権利、義務を確認するためにも契約書を作成することが大切です。
書面を作成することによりトラブルを解決したり予防する効果も期待できますが、トラブルをより確実に予防しさらに強い証明力が必要な場合は公正証書により作成することをおすすめします。
全国の法務局から不動産の登記簿、会社法人の登記簿を取得して郵送します。
法務局まで行く時間ない場合などに最適なサービスとなっております。
建設工事の現場代理人の経験を生かし、建設工事の完成書類作成支援サービスを行っています。
工事の規模、工種により金額が変わりますのでお気軽にご相談下さい。
当事務所で行っているのは、主に土木工事の書類作成です。